普通自動車免許 収得

普通自動車免許取得の条件その3

聴覚障害者の方が、自動車を運転する場合、車に「聴覚障害者マーク」を表示することが義務付けられています。
それから、普通自動車免許を取るための学力ですが、日本での運転免許試験には、ご存知の通り、筆記試験もあります。
条件としては、通常の読み書きが可能で、その内容を理解できるのであれば、運転免許の試験は受けられます。

 

そして、運動能力ですが、自動車の運転に支障が出るほどの、身体障害がないことが条件となっています。
体に障害を持っている方の場合、事前に各都道府県の運転適正相談窓口で、適正相談を受けることができます。
試験会場にありますので、そこで事前相談を受けてください。

 

また、政令で定められた病気のあるかたは、普通自動車免許は取得できません。
例えば、自動車などの安全運転に支障をきたす可能性がある病気、アルコール中毒、麻薬や覚せい剤中毒にかかっている方がそうです。
それから、過去に交通違反、または、交通事故などで、行政処分を受けた場合、その欠格期間が終わっていない方は、免許が取得できません。
行政処分を受けた方であっても、その欠格期間が終わっていれば、普通自動車免許が取得可能となります。
指定された自動車教習所に入校し、再度、免許を取得しようとする場合には、「取消処分通知書」と、「運転免許経歴証明書」など、書類が必要となります。
その際は、指定された教習所窓口で、事前に問合せが必要です。
そして、書類が必要な場合、自動車安全運転センターで、書類を発行してもらってください。

普通自動車免許取得の条件その3エントリー一覧


玄米酢